魔法の紙〜♬

ウイズリス

今日は、なごみ共済協同組合の開業届を提出していただいた組合員さんの家族(エージェント)は、開業届を提出しなくても良い手続き方法が2つあるので、それを伝授するよー♬

この手続きのメリットは!?
 
自分は開業届を出したけど、自分の家族のお父さんやお母さんをエージェント登録していて、その開業届を出せない人っているでしょ!?
 
そんな方々にこの手続きを行ってほしいんだよね!
 
メリット①
開業届を出さなくても良い♬
 
メリット②
開業届がなくても追加で商品に加入できるようになる♬
 
 
 
 
 
では2つの手続き方法を伝授するねー!
 
①開業届を提出した組合員さんと同一生計の親族(別居を含む)であるエージェントさん
 
※このエージェントさんは、『みなし組合員への移行手続き』という書類を提出して頂ければ、開業届の提出がなくても追加の商品に加入できるようになるんだよ!
 
この手続きができる用紙はこちらから
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②開業届を提出した組合員さんと同一生計ではない3親等内の親族であるエージェントさん
 
※このエージェントさんは、『家族契約への変更手続き』という書類を提出して頂ければ、開業届の提出がなくても追加の商品に加入できるようになるんだよ!
 
この手続きができる用紙はこちらから
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共済家族契約 変更申請書
 
 
 
 
つまり!
開業届を提出した人の三親等以内の家族でエージェント登録しているけど、開業届を提出していない人は、どちらかの書類を提出すれば、なごみ共済に開業届を出したのと同じ扱いになるよー♬ってことです♬
この2つのどちらかの手続きを行ったとしても、エージェントはちゃんと守られるし、コミッションもタイトルも今まで通りだから安心してね♬

 

 

 

ご質問等がある方は下記までお問合せください!

お問い合わせ先(ウイズ・各組合共通)
WIS総合窓口
 03-4500-8800
 営業時間(平日9:30から17:30)

WIS株式会社
http://wis811.com/

なごみ共済協同組合
http://nagomi-kyousai.jp/

さわやか労働組合
http://sawayaka-union.org/